矯正治療費・インプラント治療費を分割して支払っていますが、
消費税が変更になった場合、どうなりますか?
当院ではインプラント治療費・矯正治療費に対する消費税をその都度外税でお預かりしております。このため消費税の変更日以降にお支払い頂く治療費については変更後の消費税率を適応させていただきます。
例)
唇側矯正装置の基本料金700,000円を20ヵ月(平成31年4月から令和2年11月まで)、
20回均等(月々35,000円)でお支払い頂く場合。
令和元年9月分までのお支払いには8%の消費税が適応されます(37,800円)
令和元年10月分以降のお支払いには10%の消費税が適応されます(38,500円)
同様に、検査費用・調整費用などもお支払い頂く時点の消費税率に従い、
お預かりさせて頂きますのでご了承ください。